歯科医院のホームページに必要な施設基準について|掲載テンプレート付きで解説

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「施設基準をホームページにも載せる必要があるらしい」と聞いたものの、何をどこまで掲載すればよいのか分からない。そう感じている歯科医院の院長・理事長さんは少なくないのではないでしょうか。

2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、これまで院内掲示で対応していた書面掲示事項について、原則として自院のホームページにも掲載することが求められるようになりました。

ただし、2024年度改定で変わった点は、ホームページ掲載だけではありません。診療報酬改定全体では、点数、施設基準、届出、医療DXなど幅広い見直しが行われています。その中で、歯科医院のホームページ運用に特に関係する変更が、書面掲示事項のウェブ掲載です。

また、2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定では、2024年に作った掲載ページを、最新の施設基準・加算名・算定要件に合わせて見直す必要があります。

この記事では、歯科医院のホームページに施設基準・書面掲示事項を掲載する理由、対象になりやすい項目、2024年度改定と2026年6月改定の違い、実際に使える掲載テンプレートをわかりやすく解説します。

歯科医院のホームページに施設基準・書面掲示事項の掲載が必要な理由

自ら管理するホームページ等を持っている歯科医院は、院内掲示している施設基準などの書面掲示事項を、原則としてホームページにも掲載することが求められます。

これまで、保険医療機関が届け出ている施設基準などは、院内に掲示することが基本でした。しかし、2024年度の診療報酬改定により、患者さんが受診前にも情報を確認できるよう、ウェブサイトへの掲載も求められるようになりました。

大切なのは、新しい情報を一から作るのではなく、院内掲示している内容をホームページにもそろえるという点です。院内掲示とホームページの内容が食い違わないようにすることが、対応の基本になります。

「施設基準」と「医療広告」は別物

歯科医院のホームページには、大きく分けて2つのルールが関係します。1つは、医療広告ガイドラインです。これは、患者さんに誤解を与える広告表現を防ぐためのルールです。

もう1つが、この記事で扱う施設基準・書面掲示事項の掲載です。これは、保険医療機関として届け出ている内容や体制を、患者さんに正しく知らせるためのものです。

つまり、施設基準の掲載は、集患を目的とした「宣伝(アピール)」というよりも、ルールに基づく「客観的な事実の開示」という性質を持っています。 ただし、自院のホームページ上に掲載する以上、法的には「医療広告」の一部として扱われます。そのため、情報を整理して記載する際にも、誇大表現や断定表現にならないよう医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

2024年度改定と2026年6月改定の違い

2024年度改定と2026年6月改定は、ホームページ掲載まわりで見ると役割が異なります。

2024年改定は、院内掲示事項をホームページにも掲載する流れが明確になった改定です。つまり、「院内に掲示していれば十分」ではなく、自院で管理するホームページがある場合は、原則としてウェブサイトにも掲載する必要が出てきました。

一方、2026年6月改定は、2024年に作成した掲載ページの内容を、最新の点数・施設基準・加算名に合わせて見直す改定と考えると分かりやすいです。

たとえば、2024年時点で「医療情報取得加算」や「医療DX推進体制整備加算」として掲載していた内容は、2026年6月以降の名称・整理に合わせて見直しが必要になる場合があります。

改定 ホームページ対応で重要な点
2024年度改定 院内掲示事項をホームページにも掲載する対応が原則必要になった
2026年6月改定 2024年に作った掲載ページを、最新の名称・要件に合わせて更新する必要がある

2026年6月改定で確認したい主な名称・整理の変更

2026年6月改定で、すべての施設基準や掲示項目の名称が変わるわけではありません。特に確認したいのは、医療DX関連の加算です。

厚生労働省の令和8年度診療報酬改定の概要資料では、歯科における医療DX関連の見直しとして、「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」が示されています。初診時は加算1・加算2、再診時は月1回の加算として整理されています。

項目 2024年改定時点でよく使われていた名称 2026年6月以降の名称・整理
医療DX関連の体制評価 医療DX推進体制整備加算 電子的歯科診療情報連携体制整備加算
診療情報取得に関する評価 医療情報取得加算 電子的歯科診療情報連携体制整備加算の中で評価が見直し
初診時の医療DX関連加算 医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2
再診時の診療情報取得に関する評価 医療情報取得加算 電子的歯科診療情報連携体制整備加算
ウェブ掲載が求められる体制事項 医療DX推進体制に関する掲示、明細書発行に関する掲示など 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等を院内掲示およびウェブサイトに掲載

なお、正式名称や要件は、厚生労働省の告示・通知等で全国共通のものとして定められます。地域によって名称が変わるわけではありません。

ただし、自院がどの施設基準を届け出ているか、どの加算を算定しているかは医院ごとに異なります。実際に掲載すべき項目は、自院の届出控えや、管轄の地方厚生(支)局が公表している届出受理状況を確認しましょう。

施設基準・書面掲示事項を掲載しないとどうなるか

施設基準などの書面掲示事項のウェブサイト掲載は、原則として求められている対応です。

一部の点数では、院内掲示と同じ内容をウェブサイトにも掲載していることが、施設基準や算定要件に関係する場合があります。そのため、対応が漏れていると、該当する点数の算定要件を満たしていないと判断される可能性があります。

「掲載していないとすぐに算定できなくなる」と断定はできませんが、保険診療の要件に関わる内容です。未対応のまま放置せず、自院の届出内容とホームページの記載が合っているか確認しておきましょう。

経過措置と対象外のケース

ウェブサイト掲載については、令和7年5月31日まで経過措置が設けられていました。そのため、令和7年6月1日以降は、自ら管理するホームページ等を有する保険医療機関では、対象となる書面掲示事項をウェブサイトにも掲載していることが求められます。

ただし、自院のホームページを持っていない歯科医院は、ウェブサイト掲載義務の対象外です。この場合は、従来どおり院内掲示で対応します。

ホームページに掲載する主な項目

掲載すべき内容は、医院ごとの届出・算定状況によって異なります。歯科医院で対象になりやすい項目には、次のようなものがあります。

分類 主な項目
院内感染防止・安全管理 歯科初診料の注1に規定する施設基準、歯科外来診療医療安全対策加算、歯科外来診療感染対策加算
情報提供・医療DX 電子的歯科診療情報連携体制整備加算、明細書発行体制等加算、在宅医療DX情報活用加算、在宅歯科医療情報連携加算
投薬 外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算
補綴・技工 クラウン・ブリッジ維持管理料、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー、歯科技工加算
その他 在宅療養支援歯科診療所、保険外併用療養費、保険外負担に関する掲示事項

すべての歯科医院で、上記すべてを掲載する必要があるわけではありません。自院が届け出ている、または算定している項目に絞って掲載します。

追加で対象になりうる項目

上記は、歯科医院で比較的対象になりやすい代表的な項目です。医院の診療内容や届出状況によっては、次のような項目も掲載対象になる場合があります。

分類 追加で対象になりうる項目の例
在宅歯科 在宅療養支援歯科診療所、歯科訪問診療料関連の施設基準
口腔管理 口腔管理体制強化加算に関する施設基準
かかりつけ機能 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に関係する項目
周術期・医科連携 周術期等口腔機能管理に関する体制
歯科技工 歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算など
矯正・小児・特殊診療 自院の届出内容によって関係する施設基準
ベースアップ評価料 歯科外来・在宅ベースアップ評価料など、届出・算定している場合
保険外負担 文書料、診断書料、材料費など、医院で徴収している費用

このように、掲載すべき項目は医院によって異なります。テンプレートに載っている項目だけで判断せず、自院の届出控え、受理通知、管轄の地方厚生(支)局が公表している届出受理状況を確認し、自院に該当する項目だけを掲載しましょう。

自院が届け出ている施設基準を確認する方法

自院がどの施設基準を届け出ているか分からない場合は、まず届出控えや受理通知を確認しましょう。

控えが見当たらない場合は、管轄の地方厚生(支)局が公表している届出受理医療機関名簿から確認できる場合があります。

確認するポイントは、次の3つです。

・自院が届け出ている施設基準は何か
・現在もその施設基準を算定しているか
・ホームページの記載が最新の名称・要件と合っているか

施設基準・書面掲示事項ページの実装用テンプレート

ここでは、歯科医院のホームページに掲載する施設基準・書面掲示事項ページのテンプレートを紹介します。

このテンプレートは、歯科医院で対象になりやすい項目をもとにした実装例です。歯科で対象になりうるすべての施設基準・掲示事項を網羅したものではありません。

実際に使用する際は、自院が届け出ている施設基準や算定している加算に合わせて、不要な項目を削除し、必要な項目を追加してください。

当院の施設基準・書面掲示事項について

当院は、保険医療機関として地方厚生(支)局へ届け出ている施設基準や、保険診療に関する掲示事項を、以下のとおり掲載しています。

掲載内容は、当院が届け出ている施設基準や診療体制に関する情報を、患者さんに分かりやすくお知らせするためのものです。

初診料の注1に規定する施設基準

当院は、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合しており、地方厚生(支)局へ届出を行っています。

歯科治療で使用する器具は、患者さんごとに交換し、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を行うなど、院内感染防止対策に取り組んでいます。また、院内感染防止対策に関する研修を受けた歯科医師が在籍しています。

明細書発行体制等加算

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進する観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。

明細書の発行を希望されない場合は、会計時にお申し出ください。

医療DX・診療情報連携に関する体制

当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、取得した診療情報を診療に活用しています。

また、医療DXを推進し、診療情報の取得・活用・連携に関する体制を整えています。

※2026年6月以降は、自院の届出内容に応じて「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」など、改定後の名称・区分に合わせて記載してください。

歯科外来診療医療安全対策加算

当院は、歯科外来診療における医療安全対策に関する施設基準を満たしており、地方厚生(支)局へ届出を行っています。

偶発症などの緊急時に備え、必要な医療機器・装置を整備しています。また、医療安全管理に関する研修を受けた職員を配置し、緊急時に連携できる医療機関を定めています。

歯科外来診療感染対策加算

当院は、歯科外来診療における院内感染防止対策に関する施設基準を満たしており、地方厚生(支)局へ届出を行っています。

歯科治療で使用する器具は患者さんごとに交換し、洗浄・滅菌処理を行っています。また、院内感染防止対策に関する研修を受けた職員を配置し、診療環境の衛生管理に努めています。

クラウン・ブリッジ維持管理料

当院は、クラウン・ブリッジ維持管理料に関する施設基準を満たしており、地方厚生(支)局へ届出を行っています。

当院で装着した冠やブリッジについては、装着日から一定期間にわたり維持管理を行います。対象となる補綴物や期間については、診療時にご説明します。

CAD/CAM冠・CAD/CAMインレー

当院は、CAD/CAM冠およびCAD/CAMインレーに関する施設基準を満たしています。

コンピュータ支援設計・製造により作製された冠や詰め物を用いた治療に対応しています。対象となる部位や保険適用の範囲は、患者さんのお口の状態や保険診療上の要件によって異なります。

在宅医療DX情報活用加算

当院では、在宅歯科医療においても、必要に応じて診療情報を取得・活用し、関係機関との情報連携を行う体制を整えています。

在宅で療養されている患者さんに対しても、継続的で適切な歯科医療を提供できるよう努めています。

在宅歯科医療情報連携加算

当院では、在宅歯科医療を行うにあたり、必要に応じて医科医療機関、介護事業所、薬局などの関係機関と情報共有を行い、患者さんの療養生活を支える体制を整えています。

外来後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品の使用を推進しています。

医薬品の供給状況等を踏まえ、患者さんに必要な医薬品を安定して提供できるよう努めています。医薬品の変更が必要となる場合には、患者さんにご説明したうえで対応します。

一般名処方加算

当院では、医薬品の供給状況等を踏まえ、医薬品の成分名にもとづく一般名処方を行う場合があります。

一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同じ有効成分を含む医薬品を選択しやすくなります。

歯科技工加算

当院では、義歯や補綴物などの製作・修理にあたり、歯科技工所と連携し、適切な提供体制を整えています。

必要に応じて、患者さんのお口の状態に合わせた補綴物を提供できるよう努めています。

保険外併用療養費に関する事項

当院では、以下の診療について、保険外併用療養費の対象として対応する場合があります。

・前歯部の金属歯冠修復に、金合金または白金加金を使用する場合
・金属床による総義歯を希望される場合
・う蝕に罹患している患者さんに対し、継続的な指導管理を行う場合
・長期収載品の処方等について、医療上の必要性を踏まえて対応する場合

詳しくは受診時にご相談ください。

保険外負担に関する事項

当院では、診療内容に応じて、保険診療とは別に費用をご負担いただく場合があります。

該当する費用が発生する場合には、事前に内容と金額をご説明します。

※実際に掲載する場合は、自院で徴収している費用の内容・金額に合わせて記載してください。

テンプレートを使うときの注意点

上記は、あくまで実装時のたたき台です。すべての歯科医院で全項目を掲載する必要があるわけではありません。自院が届け出ていない施設基準や、算定していない加算を掲載すると、実態と異なる情報になってしまいます。

公開前には、自院の届出控え、受理通知、管轄の地方厚生(支)局が公表している届出受理状況を確認し、掲載内容と実際の届出内容が一致しているかを必ず確認しましょう。

医療広告ガイドラインに触れない書き方

施設基準・書面掲示事項の掲載は、届け出ている事実の開示です。ただし、ホームページに掲載する以上、医療広告ガイドラインにも配慮する必要があります。

避けたいのは、次のような表現です。

  • ・県内で最も安全な感染対策を行っています
    ・必ず安心して治療を受けられます
    ・どなたでも保険で白い歯にできます
    ・最新の医療DX体制で他院より便利です
    ・絶対に感染しない環境を整えています

書くべきなのは、あくまで「届け出ている施設基準」と「実際に整えている体制」です。

たとえば、次のような表現にすると安全です。

  • ・当院は、院内感染防止対策に関する施設基準を満たしています
    ・歯科治療で使用する器具は、患者さんごとに交換し、洗浄・滅菌処理を行っています
    ・オンライン資格確認を行う体制を整えています
    ・診療情報を取得・活用し、診療に役立てています
    ・対象となる治療や保険適用の範囲は、診療時にご説明します

過度なアピールではなく、事実を分かりやすく伝えることが大切です。

施設基準ページは作って終わりではない

施設基準や書面掲示事項は、診療報酬改定に合わせて名称や要件が変わることがあります。そのため、ホームページに掲載した後も、定期的に見直す必要があります。

特に確認したいのは、次の点です。

・自院が届け出ている施設基準の名称が最新か
・2024年時点の古い加算名が残っていないか
・2026年6月改定後の名称・区分に合っているか
・院内掲示とホームページの内容が一致しているか
・自院が算定していない項目を掲載していないか
・医療広告ガイドラインに触れる表現がないか

専用ページにまとめておくと、改定時や届出変更時に更新しやすくなります。

FAQ

Q1. 自院のホームページを持っていない場合も掲載が必要ですか?

自ら管理するホームページ等を持っていない場合は、ウェブサイト掲載義務の対象外です。この場合は、従来どおり院内掲示で対応します。

Q2. ホームページに載せないと算定できなくなりますか?

すぐに算定不可になると断定はできません。ただし、一部の点数では、院内掲示やウェブ掲載が施設基準・算定要件に関係する場合があります。そのため、未対応のまま放置せず、必要な項目を確認して掲載しておくことが大切です。

Q3. 院内掲示とまったく同じ内容を載せればよいですか?

基本的には、院内掲示と整合する内容をホームページにも掲載します。ただし、ホームページでは患者さんが読みやすいように、項目名だけでなく、どのような体制を整えているのかを簡潔に説明すると分かりやすくなります。

Q4. 例文をそのまま使ってもよいですか?

そのまま使うのではなく、自院の届出内容に合わせて調整してください。医院ごとに届け出ている施設基準や算定している加算は異なります。自院に該当しない項目を掲載しないよう注意が必要です。

Q5. 2024年改定と2026年6月改定は何が違いますか?

2024年改定は、院内掲示事項をホームページにも掲載する対応が原則必要になった改定です。2026年6月改定は、2024年に作成した掲載ページを、最新の施設基準・加算名・算定要件に合わせて見直す改定です。つまり、2024年は「掲載ページを用意すること」、2026年6月は「作ったページを最新化すること」が重要になります。

Q6. 正式名称は地域によって違いますか?

違いません。施設基準や加算の正式名称は、厚生労働省の告示・通知等で全国共通のものとして定められます。ただし、自院がどの施設基準を届け出ているかは医院ごとに異なります。その確認先として、地方厚生(支)局の届出受理状況を確認します。

Q7. 自院が届け出ている施設基準はどこで確認できますか?

まずは、施設基準を届け出た際の控えや受理通知を確認しましょう。控えが見当たらない場合は、管轄の地方厚生(支)局が公表している届出受理医療機関名簿から確認できる場合があります。

Q8. 実装用テンプレートにある項目をすべて掲載すればよいですか?

いいえ。テンプレートにある項目をすべて掲載する必要はありません。掲載するのは、自院が届け出ている施設基準や、実際に算定している加算、患者さんに掲示すべき事項です。自院に該当しない項目まで掲載すると、実態と異なる情報になってしまいます。テンプレートはあくまでたたき台として使い、自院の届出内容に合わせて調整しましょう。

まとめ:施設基準・書面掲示事項は、届出内容と一致させることが大切

歯科医院のホームページへの施設基準・書面掲示事項の掲載は、2024年度の診療報酬改定で原則として求められるようになった対応です。

自院で管理するホームページがある場合は、院内掲示している施設基準や書面掲示事項を、ホームページにも掲載する必要があります。

また、2026年6月改定では、2024年に作成した掲載ページを最新の名称・要件に合わせて見直すことが重要です。特に医療DX関連では、「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」など、掲載内容を確認したい項目があります。

対応で大切なのは、自院が届け出ている内容と、院内掲示・ホームページの記載を一致させることです。自院が算定していない加算や届け出ていない施設基準を掲載しないよう注意しましょう。

歯科医院向けのホームページ制作・運用を行う「クリニックスタイル」では、施設基準・書面掲示事項の掲載を含めたホームページ整備や、改定に合わせた更新運用まで支援しています。自院での対応に不安がある場合や、ホームページ全体を見直したい場合は、お気軽にご相談ください。

出典・参考情報

出典名:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
書面掲示事項のウェブサイト掲載、対象となる事項、関係通知、施設基準に関する資料。

出典名:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
令和8年度診療報酬改定の関係法令、通知、歯科点数表、施設基準、届出様式。

出典名:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001671913.pdf
歯科における令和8年度改定の概要、医療DX関連加算の見直し、電子的歯科診療情報連携体制整備加算に関する整理。

出典名:厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
ウェブサイトにおける虚偽・誇大表示への注意、医療広告ガイドラインに関する情報。

※施設基準・算定要件・届出区分は、改定時に名称や要件が変わる場合があります。公開前には、必ず厚生労働省の告示・通知、地方厚生(支)局の資料、自院の届出控えを確認したうえで、最終的な掲載内容を確定してください。