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被せ物(クラウン)
回答数:0件
投稿者:相談者さん(50代 男性) 2023/11/27 13:34
2年間保険治療できないと言われました.
歯の治療を行っています。
担当医に「2年間保険診療はできないので、差し歯になる」と言われました。
病気の治療でそんな縛りがあると、緊急時にどうするのでしょうか・・・不安です。
経緯は以下のとおりです。
1.2本虫歯があり、両方とも根本の膿をだし、被せを行う治療をしました。
そのうち一本は「根が短くなっている」「抜いた方がいい」と言われましたが、歯をなるべく残したいので抜かない治療をしてもらいました。
2.翌週あたりにその内の一本の根本が腫れ再度見てもらうと「腫れの原因は不明」「膿が出始めているかもしれないが、抜かないと分からない」と言われました(その際は抗生物質をもらい対応)
3.さらに翌週、先日腫れたのと同じ箇所に、水ぶくれのような膨らみができて「膿ではないか?」と再度病院へ。その際、「もう抜いた方がいい」と言われ(それは良いのですが)、「隣の歯の被せは2年間保険診療はできない。なのでブリッジはできないので差し歯になる」と言われました
4.「2年間触れないとはどういう意味でしょうか?もし再度虫歯になったらどうするんでしょう?」と聞く
補足説明
補足1
掲載分が途中で終わっていましたので「4」から再度記載します。
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4.「2年間触れないとはどういう意味でしょうか?もし再度虫歯になったらどうするんでしょう?」と聞くと「ケースによる。このケースでは触れない」と言われました。
以前、被せを行った箇所にすぐに膿が発生して、再度同じ治療をしたことがあります。
いつのまにか法律ができたのかもしれませんが、治療を行えなくなるような制限が発生するようなことはあるのでしょうか。
この「2年縛り?」について教えていただけますと助かります。
よろしくお願いします。
補足2
先に回答を得られたので記載します。
厚生局、市の歯科医療相談に確認しましたので内容を記載します。
■厚生局(保険診療のことについて確認するところ)
・「被せ物」「2年間」という単語から連想する場合、「補綴物維持管理料」しか思い当たらない。その他に思い当たる保険診療は無い
・「被せ物」に「入れ歯」のような保険対応を制限するような診療は無い
■医療相談(歯科医の対応)
・厚生局のいう内容に間違いはない
・「被せ物」に関して「対応できないケース」が発生するような公式の制限は無い。その医院の独自のルールの可能性はある。
以上で、やはり「2年縛り」のようなルールは存在しないようです。
ちなみに「補綴物維持管理料」とは管理料(クラウンなら1500円×自己負担率)を患者が支払い、2年間は無料で保証する制度らしいです。
補足3
当該の歯医者に確認しましたので、結果を記載します。
>「2年間保険治療できない」とは?
→クラウンを行った場合、2年間、保険が使えなくなるというルールがある。
>それは「補綴物維持管理料」のことでは?
→そう。
>それは管理料を患者が支払い、2年間は無料で保証する制度では?
→そうだが、通常2年間、保険が使えなくなるというルールとして対応する。そういうもの。
>患者を守るルールが患者に不利益を与えてるのでは?それなら事前にそう説明してほしい。その場合、管理料を支払わず、トラブル時に保険診療できるようにした。
→管理料は通常支払ってもらうもの。どこの歯医者でもそうされる。
他、色々と話しましたが「うちではそうしている」「それが暗黙の了解」という、患者にとってはおおよそ受け入れがたい対応だったことが分かりました。
真●会系の歯医者ですが・・・これ以上、通う気にはならず腕は悪くないだけに非常に残念でした。
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