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回答数:1件
投稿者:相談者さん(40代) 2018/01/12 16:12
家に帰ってから領収証を見たのですが、納得いかない記載がありました。
歯科衛生実施指導料1の80点が加算されていました。
私が今回した治療は虫歯治療で、最初から最後まで院長先生があたり、
他の方とは、挨拶以外は話しておりませんし、紙も渡されておりません。
歯科衛生実施指導料1について調べたところ、今回の治療にはこれに該当しないと
思うのですが、私の認識は合っておりますでしょうか?
それとも、その日その時間に歯科衛生士を勤務させていたら、
どんな患者にも加算でき、加算することに何ら問題は無いのでしょうか?
全1件の回答
こんにちは。
衛生士実地指導でしたら、衛生士さんが、15分か、30分以上かけて歯磨きの指導や歯周病のことなどを説明しなければ加算はされません。
よって、今回の治療に関しましては、それがないのでしたら返金してもらって下さい。
他の患者さまにもやっていなければいいですけどね。
回答:2018/01/15 15:57