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回答数:3件
投稿者:相談者さん 2017/06/12 21:41
初めてお問い合わせします。
前歯の右上の1番と左上の1,2,3番が欠損です。
これでブリッジは保険の範囲内で出来るでしょうか?
全3件の回答
こんにちは。
その欠損状態でしたら保険診療はききません。
保険診療でしたら、義歯になります。
回答:2017/06/14 12:22
はじめまして。歯医者の佐村と申します。
他の先生のお答えの通りブリッジは保険適用外になります。
保険の場合、決められたルールがあるのでその範囲を逸脱する場合は保険外の治療となります。ブリッジの場合 欠損部の両脇に歯がありさえすればブリッジは作れますが欠損歯の数が多すぎるとブリッジを支える歯に負担がかかりすぎて その歯まで駄目になってしまいますからブリッジは避けたほうが良いと思います。保険内で治療ご希望でしたら義歯(入れ歯)のみになります。
もしインプラントであれば2本もしくは3本インプラントを埋入して歯冠は4本のブリッジにすることができます。
インプラントを1本埋入して、ご自身の歯と繋げてブリッジにするという方法はやらないほうがいい治療法ですので参考までに。
回答:2017/06/13 20:19
保険治療の範囲でしたら、部分入れ歯が適応になってしまいますね。
自費でしたら制限が無くなりますのでブリッジによる治療も可能ではありますが、ブリッジの支えとなる歯への負担が多くなるので、お勧めはできません。
部分入れ歯を回避するのであれば、インプラントでの治療が適応になるかと考えられます。
回答:2017/06/13 18:54