矯正治療でも医療費控除が受けられる!?

コラムを読んで、歯に関してわからないことや不安なことがあれば、歯科矯正の歯医者さんに相談してみましょう。

皆さんは医療費控除という制度をご存知ですか?1年間でかかった医療費が総額で10万円を超えると、少しだけお金が返ってくるというものです。歯の矯正治療では、多くの場合で数十万円かかりますので、実はこの医療費控除の対象となる可能性があります。

この記事の目次

医療費控除の対象となる矯正治療とは?

医療費控除の審査では、その治療がその人に本当に必要であったかが見られます。矯正治療で言えば、食べることやしゃべることに弊害が出ているような歯並びを治す場合がこれに当たります。それから、成長段階にあるお子さんの矯正治療も、そのほとんどが医療費控除の対象となります。

成長期に見られる出っ歯や受け口といった問題は、明らかに大人になってからも不自由を伴いますからね。では逆に、歯の矯正治療をしても、医療費控除が認められない場合というのは、一体どのようなケースなのでしょうか。

簡単に言うと「もっと綺麗な歯並びがほしい!」という治療目的では、医療費控除の対象とはなりません。その他、虫歯になりにくくするために歯並びを良くするという場合も、残念ながら歯の矯正は医療費控除の対象とならないことが多いです。

矯正治療は複数年に渡るので注意が必要!

ここで、医療費控除のルールについて注意すべき点があります。それは、対象期間がその年の1~12月という点です。そして10万円を超えなければならないという条件です。矯正治療というのは、一般的に2年とか3年かかりますよね。ですから、医療費の支払いを複数年に渡って分割で支払っていると、年によっては10万円を下回ってしまうこともあり得ます。そういった観点からすると、矯正の治療費というのは一括で支払った方が結果的には安く済むと言えます。

医療費控除の対象となる費用とは?

では、矯正治療において、具体的にはどの費用が医療費控除の対象となっているのでしょうか。まず、歯列矯正の基本料金や診療費、それから定期的に行われるワイヤー調整などの費用も医療費控除の対象となっています。

その他、意外に思われるかもしれませんが、歯の矯正に通う病院までの交通費も対象となります。しかも、お子さんの矯正であれば付き添いの方の交通費も含まれるのです。ですから、医療費控除の手続きをする際には、家族全員分の医療費に関する領収書だけでなく、いつどこでどのような交通費が発生したかなども書面にして提出しましょう。

矯正治療というのは、高額な医療費がかかります。それを国が補助してくれるというのですから、できるだけその助けを借りましょう。ただ、医療費控除は自分自身で申告しなければ審査も行ってもらえませんので、注意が必要です。

監修医 飯田尚良先生

飯田歯科医院 院長

【経歴】
1968年 東京歯科大学 卒業
1968年 飯田歯科医院 開院
1971年 University of Southern California School of Dentistry(歯内療法学) 留学
1973年 University of Southern California School of Dentistry(補綴学・歯周病学) 留学
1983年~2009年 東京歯科大学 講師
現在に至る

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