※ 掲載する平均費用はあくまでユーザー様のご参考のために提示したものであり、施術内容、症状等により、施術費用は変動することが考えられます。必ず各院の治療方針をお確かめの上、ご自身の症例にあった歯医者さんをお選びください。
この記事の目次
矯正治療で医療費控除が適用されるケース
医療費控除が認められるのは、歯並びを美しく整えたいなど美容面での目的ではない場合や、子供の矯正である場合などです。具体的には、下記のようなケースとなります。
歯の機能障害として診断名が付く場合
大人の矯正治療で、医療費控除の対象となるのは、歯の機能としての問題が生じているケースです。具体的には、噛み合わせが悪いことで咀嚼に問題が認められたり、歯並びが悪いことで発音に影響を及ぼしているといった場合が挙げられます。
歯の機能に問題があり、「咀嚼障害」「発音障害」といった診断名が付けば、ほとんどの場合は控除の対象となります。
子供の矯正の場合
子供の矯正は、基本的に無条件で医療費控除の対象となります。発育過程にある時期の、歯並びの矯正は、その後の歯や顎の正しい成長を促す治療行為として、必要だと考えられているからです。
そこで、疑問に思うのは何歳までが子供かということです。実は、年齢要件には何歳までという、明確な基準は設けられていません。一般的には、中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正と扱われるものですが、その判断は各管轄の税務署に委ねられているので、税務署に確認する必要があります。
医療費控除を申告する際のお得度
10万円を差し引いた金額が医療費控除対象額
では、医療費控除を申告する場合、どのくらいのお得度になるかをご説明しましょう。医療費控除額の計算式は、基本的に以下のものとなります。
医療費控除額(上限200万円)=一年間の医療費-(保険金などの受給額+10万円)
保険金などの受給額は、生命保険などの契約において、入院費用などを得た分を医療費控除額から差し引くといったものです。矯正治療の場合には、基本的に10万円を差し引いた額が、医療費控除の対象額となると考えて良いでしょう。ただし、医療費控除額の上限は200万円までとなっています。
たとえば100万円が73万円に!お得になる金額の計算法
医療費控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得から差し引く額です。所得税に関しては、ご自身の所得額に応じて、税率が変わり、その税率に従って還付(払い戻される税金)される金額が変わってきます。還付金額の計算法と所得税率は以下のようになります。さらに、住民税の減額も加わります。
【所得税率】
195万円以下 5% 控除額0円
195万円を超え 330万円以下 10% 控除額97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 控除額427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 控除額636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 控除額1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 控除額2,796,000円
4,000万円超 45% 控除額4,796,000円(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
引用;https://www.nta.go.jp
(平成28年4月現在)
【還付される所得税額】
還付金額=医療費控除額×所得に応じた税率
たとえば、所得500万円で、矯正費用に100万円かかった場合には、下記の計算により、18万円が還付される計算となります。
(100万円-10万円)×20%=18万円
(ちなみに、所得が2000万円の場合は、税率40%なので、還付金額は、36万円となります)
【住民税の減額】
医療費控除は、所得税に関わるだけでなく、住民税にも関わってきます。住民税は所得税率によらず、一律で医療費控除額の10%が減額となります。矯正費用100万円であれば、減額分は下記のとおりになります。
(100万円-10万円)×10%=9万円
従って、所得500万円の方が、100万円の矯正治療を受けた場合、所得税の還付額と、住民税の減額金額を合計すると、お得になる総額は27万円となります。つまり、100万円相当の矯正治療を、73万円で受けることができるのです。
矯正治療の医療費控除を受ける重要ポイント
治療前に医療費控除が可能か確認しよう
子供の矯正は、基本的に医療費控除の対象になると考えてよいのですが、問題は大人の矯正です。前述した通り、控除の対象となるのは、咀嚼障害や発音障害といった具体的な診断名が付く場合に限られています。
ですから、医療費控除を前提にして治療を受けるのであれば、それが控除の対象となり、そのための診断書をもらえるかどうかを、前もって歯医者さんに確認する必要があります。
治療に関わる交通費も控除の対象になります
少しでもお得度を上げるために覚えておきたいのは、矯正治療を受ける歯医者さんに通うための交通費も医療費控除額に含められることです。ですから、通院にかかった交通費の領収書もしっかり保管しておきましょう。
電車やバスなど領収書の出ない交通機関は、明細金額を税務署に申告します。また、子供の矯正での付き添う方の交通費も加えることができます。ただし、マイカーによる通院にかかる費用(例えばガソリン代や駐車場代など)に関しては対象外となっていますのでご注意ください。
ローンでの支払いでも控除可能
矯正治療費は高額になるので、ローンを組む方も多いことでしょう。もちろんローンでの支払いの場合についても医療費控除の対象となりますが、申告の際には支払い明細が必要となりますので、保管しておきましょう。ただし、ローンが年をまたぐ際には、別の年に申告する必要があり、ローンの手数料に関しては、控除の対象外となっています。
共働きの場合は収入の多い人が申告する
夫婦共働きの場合には、収入の多い方が申告することで、節税面でのメリットを上げることができます。前述した通り、還付金額は所得税率が高い方が、還付金額が高くなるからです。
医療費控除を受けるための手続きについて
医療費控除の手続きは確定申告で
医療費控除を受ける手続きは、確定申告によって行います。申告に関しては、申告書類を税務署に持ち込んだり、郵送で送付したり、近年ではネットによる電子申告も可能となっています。
確定申告時の必要書類は?
確定申告で添付する必要書類は、矯正治療が医療費控除に該当することを示す書類と、矯正にかかわる医療費の領収書や明細となります。具体的には、下記のとおりになります。
・歯医者さんの診断書(事前に歯医者さんに要確認!)
・矯正治療費の領収書(きちんと保管すること!)
・通院に関わる交通費の領収書(マイカー通院にかかる費用はNG)
・ローンの契約書や明細書(分割手数料は対象外)
申告し忘れても5年以内ならOK
この記事を読んで、申告しておけばお得だったのに!と後悔する方もいるでしょう。しかし、治療から5年以内であれば、さかのぼって医療費控除を申告することが可能です。控除の申告は、確定申告の提出期間によらず、いつでも受け付けているので、管轄の税務署に相談してみましょう。
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