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回答数:1件
投稿者:相談者さん(40代) 2018/03/15 00:12
院長先生だけに治療を受けた月にも歯科衛生実施指導を加算されているという
質問に対し、
「月初に歯科疾患管理料と歯科衛生実施指導料が加算されるのは歯周病に罹患しているいう診断の下に行われているのだと思います。請求として間違ってはいません。」
というご回答をいただきましたが、
歯科衛生実施指導料とは、直接15分以上の実地指導を歯科衛生士が行わなければ
算定できない項目なのではないのでしょうか?
歯周病に罹患しているいう診断を院長先生がなされば、歯科衛生士の方から
指導や治療を全く受けなくても、加算できるということなのでしょうか?
全1件の回答
こんにちは。
歯科衛生実施指導料とは、直接15分以上の実地指導を歯科衛生士が行わなければ
算定できない項目ですよ。
そこの先生が頑固でしたら、いっそ、歯医者さんを変えられた方がいいと思います。
回答:2018/03/16 11:20